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広島市文化協会「規約」
第1章 総 則
第1条 この会は、広島市文化協会という。
第2条 この会は、事務局を広島市内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会は、次の目的をもって活動する。
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広島市民の芸術・文化活動の向上・振興を図ること。
加盟文化団体相互の連絡調整・親睦を図ること。
他地域の文化団体との交流を図ること。
国際文化交流を図ること。 |
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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会員相互の情報活動の充実・交換
会員間の文化活動の相互交流と相互啓発の推進
文化事業の実施及び市民芸術祭の実現
公的文化事業への協力支援、行政の文化施策の情報提供など、市の文化政策の充実・発展への寄与
国際文化交流事業の推進
会員名簿の作成
その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員
第5条 この会は、文化団体会員と賛助会員をもって構成する。
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文化団体会員は、広島市内で活動している文化団体で構成する。
賛助会員は、この会の目的・事業に賛同する法人・団体・個人会員とする。
文化団体会員の加盟は、理事会の承認を得て総会に報告するものとする。退会は、理事会に届け出るとともに総会に報告する。
文化団体会員が、広島市文化協会会員として、適当でないと認められる場合は、理事会の決議を経、総会の承認をもって会員資格を喪失するものとする。 |
第4章 役 員
第6条 この会には次の役員を置く。
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会長
副会長
理事
事務局長
監事
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1名
若干名
若干名
1名
2名 |
第7条 役員の選任は、次のとおり行う。
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会長、副会長、事務局長は、理事会において理事の中から選任し、総会の承認を得る。
理事は、各部会より2名以内を選任するとともに、理事の推薦により学識経験者若干名を理事に選任し,総会の承認を得る。
監事は、理事会で推薦し総会の承認を得る。
名誉会長及び顧問は、総会の議決を経て会長が委嘱する。 |
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
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会長は、この会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の業務を代行する。
理事は、理事会を構成し、業務を分担し、会務の執行にあたる。
監事は、この会の業務及び会計を監査する。
事務局長は、この会の事務を統括する。
名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じる。 |
第9条 役員の任期は、次のとおりとする。
この会の役員の任期は2カ年とし、再任は妨げない。補欠就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第5章 会 議
第10条 この会の会議は次のとおりとし、定数の過半数の出席をもって成立する。
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総会は、文化団体会員より選出された各代表者1名をもって構成し、予算・決算など重要案件について議決し、もしくは承認する。この総会は、毎年5月に開かれる定例総会と、必要により開催される臨時総会とする。
総会は、会長が招集する。会議は、会長が議長となり、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
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理事会は、会長・副会長・理事・事務局長をもって構成し、この会の執行機関とする。この会は、事業計画、予算・決算、会員の加盟など総会付議事項の立案、議決事項の処理、対外関係団体との対応その他を任務とする。
理事会は、必要に応じて開催する。理事会は、会長が招集し議長となり、多数決によって決する。 |
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総会、理事会には、オブザーバーとして広島市の参加を依頼する |
第6章 部会の設置
第11条 この会には、各分野毎に理事会の承認を得て部会を設置する。
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文化事業は、各部会が協力して取り組むもの及び部会毎に取り組むものとし、実施に当たっては、部会毎に運営方針及び活動計画を立て、理事会に報告する。 |
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各部会には、正副部会長を置き、部会運営及び部会活動の推進に当たる。 |
第7章 会 計
第12条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
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年会費は、文化団体会員3,000円、賛助会員は法人・団体1口5,000円、個人1口3,000円とする。ただし、理事会が必要と認めた場合は、総会の議を経て臨時会費を徴収することができる。 |
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この会が行う文化事業に必要な経費は、別途計画する。
会計の監査と報告は、原則として総会の承認を得るものとする。
会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
第8章 付 則
1 この規約の改廃は、総会の同意を得るものとする。
2 この規約は、平成16年4月1日から実施する。
改正記録
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平成28年度総会(28.07.07)で、第7条第2項の学識経験者理事選出の条文を一部修正。
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